見にきてくれてありがとうございます。
最近ちゃんと更新できなくてすみません😣
なんとか習慣になるように頑張りますので
暖かく見守っていただけると嬉しいです。
今日は私が別居・離婚時に驚いたこと
についてお話ししたいと思います。
目次
児童扶養手当がもらえなかった
これは1番驚いたことです。
ひとり親世帯のもらえる手当は大きく三つです。
児童手当・
簡単にいうと、
児童手当
・中学生までの子供を養育している全世帯が対象。
・支給額は月額¥10,000〜¥15,000。
※児童手当は別居時でも子供を養育している方の口座に振り込むことができます。別居中、離婚調停中とわかるような調停の呼び出しの書類等を持っていかないといけないので注意。
児童育成手当
・高校生までの子供を養育しているひとり親家庭が対象。
・支給額は月額¥13,500〜¥15,500
児童扶養手当
・高校生までの子供を養育しているひとり親家庭が対象。
・支給額は¥10,180〜¥43,160(一部支給〜全部支給)
これらの手当ては所得制限があり、
児童手当は、
年収960万円程度(夫婦のどちらか高い方)
※制限を上回る世帯には児童手当は支給されませんが、代わりに「特例給付」として年齢・人数にかかわらず子ども1人につき月¥5000が支給されます。
児童育成手当は、(扶養人数1人の場合)
年収575万程度
児童扶養手当は、(扶養人数1人の場合)
全部支給(月額¥43,160):年収49万、
一部支給(月額10,180〜43,150):年収192万
この時にやっと、
養育費や行政の出してくれる手当を
計算に入れて生活するのはやめようと思いました。
年末調整で子供を扶養に入れるの離婚してないとできない。
子供を自分の扶養に入れるかどうかなのですが
健康保険証は別居時でも、自分の扶養に入れられたのですが
年末調整で子供を自分の扶養に入れることはできませんでした。
問い合わせた結果、
年収の高い方の扶養に入れなければならないということで、
変更できませんでした。
このことを理由に元夫は別居時も
「俺の扶養だということを忘れるな」
「(私と娘は)俺の金で生きている」
とことあるごとに言われるので本当に嫌でした。
性格の不一致では簡単に離婚できな い。
私の離婚の理由はいわゆる性格の不一致です。
私は離婚したいと思っていましたが、
元夫は離婚したくないと拒否していました。
2人の協議で離婚できない場合、裁判で離婚を争うことになります。
裁判で離婚するためには離婚事由が必要になります。
離婚事由は
・不貞行為(浮気)
・悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由なく家出を繰り返す)
・生死が3年以上不明
・回復が見込めない強度の精神病
・その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、性の不一致)
となっており、性格の不一致は該当せず、
裁判所は簡単には離婚を認めてはくれません。
また、離婚裁判をするにはまず離婚の調停を申し立て
不調停にして1年以内に裁判を起こすという流れになります。
大体調停が終わるのに半年くらいかかり、
それからまた裁判をしなきゃいけないので
お金も時間も相当かかります。
私は調停をしている間に元夫が諦めて
離婚してくれるかなと思ったのですが
元夫は全く諦める様子はなく、
のちに私のことを訴えるのですが
その後もまだ再構築したいと言っていました。
でも性格の不一致で離婚できないわけではなく、
性格の不一致から別居し、その別居の期間が長ければ
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」
と判断されることが多いです。
別居期間は大体、3~5年。
私の場合は別居から3年半経っても元夫は離婚したくない
と言っていたので、
それならもう一度調停をして裁判をします。
別居期間は3年を過ぎているので認められる可能性が高いです。
と詰め寄ってなんとか協議で離婚することができました。
以上が
私の別居・離婚時に驚いた現実とのギャップでした。
結婚するのは簡単だけど、
離婚するのは簡単じゃないとはよく言ったものです。
離婚してからも、手続きがいっぱいあるし
結婚した時に全部変更した苗字を
また全部戻すのも大変でした・・・。
では、また更新します。